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土地家屋調査士と相続

土地家屋調査士と相続

こちらでは土地家屋調査士と相続について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

ご存じの方は少ないと思いますが、相続の手続きのうえで土地家屋調査士も専門家の一人であります。

近年、相続税改正の影響もあり相続に関するお問合せが増えているように思います。日本では高価にして中心的な資産はやはり土地建物の不動産であります。相続の手続に伴い、専門家である税理士、司法書士、弁護士の先生方と連携して土地家屋調査士も仕事をする場合があります。

相続に際して主な手続きは、(1)土地をいくつかに分ける、(2)土地の境界を明確にして、正確な面積を測る、(3)賃貸マンションなどの集合住宅を部屋ごとに区切る、(4)亡くなった方が建築して登記のされていない未登記の建物を登記することが必要になりがちです。 このようなケースで、土地家屋調査士が必要とされています。

相続した土地の一部を分けて売却したい

複数の相続人で一つの土地を分け合いたい時は、まず、その土地を分割する必要があります。土地分筆(ぶんぴつ)登記と言います。分筆登記を行うためには、前提として境界確定測量が必要になります。これらの業務は全て土地家屋調査士が専門に行う業務となり、分筆登記が完了した後に、司法書士が相続の登記を行うことによって、目的が達成されます。相続に伴って土地を売却するケースがあります。

相続した土地全体を売却したい

相続した土地を売却するには、まず境界を正確に明示する必要がありますが、その際に、土地家屋調査士が境界確定測量を行い正確な面積を算出します。また、相続税の申告の際にも土地の評価算出するために道路後退や節税効果を狙うために、土地家屋調査士が、図面を作成します。

亡父が建築した未登記建物を登記したい

実際に相続登記を行おうとした時に、その対象の建物自体の登記がされていない場合があります。その時はまず、建物表題登記というものを行います。その後、司法書士が名義を変更する登記を行い相続の登記が完了します。

その逆で、昔に取壊したはずの建物の登記だけが残っていた場合には、土地家屋調査士がその建物の滅失登記を行います。

兄弟で済んでいるマンションを部屋ごとに分けたい

賃貸マンションの数部屋を兄弟で居住していて相続が発生した時、そのマンションの各部屋や階層ごとに登記を分けて、それぞれ相続の登記を行うことが出来ます。その際に、その建物を分ける登記を区分登記といい、土地家屋調査士が専門に行います。建物区分登記が完了した後、司法書士が名義を変更する登記を行い相続の登記が完了致します。

 

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