横浜周辺の土地・建物に関する測量・登記で土地家屋調査士・測量士をお探しなら、大井登記測量事務所にお任せください。

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土地境界測量、土地建物の登記手続 実務経験33年の豊富な経験と実績。


認定土地家屋調査士・測量士・宅地建物取引士
大井登記測量事務所
(横浜市南区)
 

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よくあるご質問(土地・測量)

・土地を売却したい。
・お隣との境界がわからない。

・土地がどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたい。

境界確定測量が必要です。 隣地所有者の現地立会・確認や官公署等の資料を元に土地の境界をはっきりさせ確定させる測量のことです。よくあるご質問されるのですが「隣の土地とは既にブロック塀で区画されているから、これでよいのでは?」というものがございますが、必ずしもブロックが境界線であるとは限りません。

土地の一部を分けて売却したい。
・相続した土地の一部を兄弟で分けて所有したい。

土地分筆登記が必要です。一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記のことを土地分筆登記とい います。土地分筆登記は境界確定測量で隣接地及び道路等との境界が確定していることが前提です。

複数ある細かく分かれている土地を一つにしたい。

土地合筆登記が必要です。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを土地合筆登記といいます。

自己所有地内に国有地又は廃止された道路・水路がある時はどうしたらいいの?

国有地は所管の財務省の出先機関である財務局財務事務所(関東財務局横浜財務事務所など)、廃止道路・水路は所管の地方公共団体(横浜市道路局など)に確定測量図ほか各種資料を添付のうえ売払申請が必要です。更に払下手続が完了後、土地の表題登記申請手続が必要です。

商品・サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

過去に測量が済んでおり実測図があるのですが、再度測量が必要でしょうか?

過去に測量した実測図のとおり、境界が直ちに確定するものではありません。信頼性の高い実測図は現地境界と合致している可能性も高く、隣地関係者の認識と合致することが多いと思われます。しかしその場合でも、関係官公庁備え付け資料との整合性及び隣地所有者との現地境界立会及び確認印の有無・既存境界杭の欠損・移動の有無等により境界確定実測図であるかの判断が必要です。

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境界がはっきりしない土地を相続した時はどうしたらいいの?

境界がはっきりしていない土地はめずらしくありません。土地区画整理・地籍調査事業や住宅分譲地等を除くと多く見られることですから、十分注意することが必要です。理由は次のような影響が考えられます。
①隣地との境界トラブル
例⇒越境構造物があり、自分の土地を不法に占有されていたり、住宅建築や老朽化した塀の撤去・再構築など
②相続の際に支障になる
例⇒相続人で一つの土地を分割(土地分筆登記)する際はまず、対象地と隣接する全ての土地境界線を確定(確定測量)する必要があります。
③売買や処分の際に支障になる
例⇒土地を売却するときは当然に買主(主に不動産会社・開発業者)は境界確定を求めてきます。境界不明な土地は売買対象地から除外されます。
他にも様々な影響がありますが、いずれにしても損失することが多いです。

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  • 建物を新築・増築したら何か手続が必要?
  • 土地の測量を依頼したいがどうしたらいいか?
  • どの位の期間と費用を要するの?

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