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土地境界測量、土地建物の登記手続 実務経験35年の豊富な経験と実績。
認定土地家屋調査士・測量士・宅地建物取引士
大井登記測量事務所(横浜市南区)
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建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。人間で例えますと戸籍に該当します。この登記をすることによって、対象建物の登記簿が初めて作成されます。
建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をまだしていない方は、「建物表題登記」を一ヶ月以内に法務局(登記所)に申請しなければなりません。
既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。 例えば、建物を増築又は一部取り毀しなどをして床面積が増減したり、使用している建物の用途を変更したり、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。複数にわたり増改築がなされたり、複雑なケースがあります。
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・建物の用途を変えた方・附属建物として物置などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を一ヶ月以内に申請しなければなりません。
建物を解体、水害・火災等の災害により倒壊し、建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。
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