横浜周辺の土地・建物に関する測量・登記で土地家屋調査士・測量士をお探しなら、大井登記測量事務所にお任せください。
土地や建物を『測量』するというのは、多くの場合『人生のライフステージが変わる』ということです。「あなたの新しい生活をサポートする」その期待に応えるべく、「安心と信頼を届ける」そんな姿勢でお手伝いしたいと思っています。
ぜひ一度お客様からいただいたアンケートをご参照下さい。
土地境界測量、土地建物の登記手続 実務経験37年の豊富な経験と実績。
認定土地家屋調査士・測量士・宅地建物取引士
大井登記測量事務所(横浜市南区)
横浜市南区井土ケ谷下町47−6 ライオンズプラザ井土ヶ谷弐番館305号
お気軽にお問合せください
045-712-8112
営業時間 | 平日9:00〜17:00 |
|---|
建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。人間で例えますと戸籍に該当します。この登記をすることによって、対象建物の登記簿が初めて作成されます。
建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をまだしていない方は、「建物表題登記」を一ヶ月以内に法務局(登記所)に申請しなければなりません。

既に登記された建物の状態に変更があった時に申請する登記です。 例えば、建物を増築又は一部取り毀しなどをして床面積が増減したり、使用している建物の用途を変更したり、附属建物として車庫を建てた場合のなどを言います。複数にわたり増改築がなされたり、複雑なケースがあります。
建物を増築された方・建物の一部を取壊した方・建物の用途を変えた方・附属建物として物置などを建てた方は、「建物表題部変更登記」を一ヶ月以内に申請しなければなりません。
建物を解体、水害・火災等の災害により倒壊し、建物の物理上の効用を失った場合にする登記です。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記忘れの無いよう気をつけてください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

弊社はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
大井登記測量事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください
登記や測量に関することでしたら、どのようなお悩みのご相談でも結構です。事案の内容によってはご回答できない場合があります。
当事務所の提供サービスを必要とするお客様に最大限のサポートを提供させていただくため、誠に恐縮でございますが、以下のようなご事情の方は、お問い合わせをご遠慮頂けますよう、お願い致します。
・メールで一方的に資料を送付し、無料で早急に見積書の提示を受けたい
・見積はすでに他の事務所から提出されているが、比較対象のため費用を知りたい
・手続はすでに他の事務所に任せているが、セカンドオピニオン的に意見を聞きたい
・登記申請は自分で行うので申請に必要な添付図面・書類のみ作成して欲しい
・非通知や連絡先不明、匿名希望の方
限りあるサポートの質とパフォーマンスを最大限高めるための措置となりますこと、ご理解いただけましたら幸いです。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。