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土地境界測量、土地建物の登記手続 実務経験33年の豊富な経験と実績。


認定土地家屋調査士・測量士・宅地建物取引士
大井登記測量事務所
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土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは

土地家屋調査土は不動産の「表示に関する登記」と土地の境界に関する専門家です。

「表示に関する登記」とは不動産(土地・建物)の物理的状況、土地であれば、どこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを示す登記です

土地家屋調査士は測量及び不動産の「表示に関する登記」の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行います。日本土地家屋調査士会連合会では以下、具体的に仕事の内容を公開していますのでご紹介します。
 

  1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行います。
    私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために不動産(土地・建物)の面積・位置・形状等の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
     
  2. 不動産の表示に関する登記に必要な申請手続を代理します。 
    不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
     
  3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続を代理します。
    審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
     
  4. 筆界を特定する手続を代理します。 
    筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことで、筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
     
  5. 土地の境界が不明であることを原因とするトラブルに対応致します。
    この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。(神奈川県土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)が設置されています。)

※上記1.~5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。
 

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