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土地境界測量、土地建物の登記手続 実務経験35年の豊富な経験と実績。
認定土地家屋調査士・測量士・宅地建物取引士
大井登記測量事務所(横浜市南区)
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土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り、関係隣接者様と土地境界の確認をした後に登記申請をすることとなります。(このような測量を境界確定測量と言います。)
・土地の一部を分割して売買したい。
・相続が発生し遺産分割によって土地を分けたい。
・建物建築に伴う道路後退部分を寄付したい。
上記のような場合で土地を分割したい方は、「土地分筆登記」をしなければなりません。
土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。
・山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更した。
・農地(田と畑)を造成して宅地になった。
農地をほかの用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。
実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのことを土地地積更正登記といいます。登記簿に事実を反映させたいとき、相続税の物納をする場合や土地の買主が不動産業者で、そこにマンションや建売住宅を建てる場合等、実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合に土地地積更正登記の申請を行います。
・登記簿の面積を直したい方は、「土地地積更正登記」をしなければなりません。
・測量した結果の実測が登記簿の地積より少ない方は、固定資産税などに関係してきますので申請することをおすすめします。
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